(交流採用の実施に関する計画の認定)
第四十二条
任命権者は、官民人事交流法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類(次項において「交流採用に係る計画書類」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
- 一交流採用予定者に関する次に掲げる事項
- 二交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
- 三交流採用をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
- 四交流採用をしようとする日前一年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
- イ当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
- ロ当該所属企業の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
- イ
- 五交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
- 六前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
2任命権者は、第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に所属する者の交流採用をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流採用に係る計画書類に記載しなければならない。
- 一交流採用予定者が交流採用予定機関の職務に従事することにより行政運営の活性化を図ることができると判断した理由
- 二交流採用予定者の所属企業における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流採用をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの
- 三交流採用しようとする日前五年間に交流採用予定者の所属していた部門の事業によって得ている収益の総額及び当該五年間に当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、当該五年間において当該交流採用予定者が当該部門に所属していたそれぞれの年度に係るもの