(交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付)
第四十三条
官民人事交流法第十九条第四項の人事院規則で定める給付は、交流元企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う給付のうち、次に掲げる給付(第一号、第三号及び第四号に掲げる給付を任期中に新たに行う場合にあっては、当該任期中に終了するものを除く。)であって、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるものとする。
- 一住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け
- 二交流採用予定者の委託を受けて行うその貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
- 三住宅の貸与
- 四保健医療サービスその他の人事院の定めるサービスの提供
- 五前各号に掲げる給付に準ずると認められるものとして人事院が指定する給付