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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第四十四条 (交流採用の実施に関する計画の変更)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流採用の実施に関する計画の変更)

第四十四条

任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。

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