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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第四十五条 (交流採用職員の官職の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流採用職員の官職の制限)

第四十五条

官民人事交流法第二十条の人事院規則で定める官職は、交流元企業に対する処分等に関する事務又は交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

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