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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十条 (交流採用の対象とする者)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流採用の対象とする者)

第二十条

交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。

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