(交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第四十条
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。