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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第三十九条 (交流派遣に係る人事異動通知書の交付)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣に係る人事異動通知書の交付)

第三十九条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

  1. 交流派遣をした場合
  2. 交流派遣職員の交流派遣の期間を延長した場合
  3. 交流派遣職員を職務に復帰させた場合
  4. 交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合

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