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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第二十一条 (所管関係にある場合の交流採用の制限)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(所管関係にある場合の交流採用の制限)

第二十一条

国の機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者について、当該国の機関の本省庁に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とする。

  1. 本省庁の局長等の官職
  2. 当該民間企業と所管関係にある本省庁の局庁等に属する本省庁の部長等の官職及び当該本省庁の局庁等の所掌事務の一部を総括整理する本省庁の部長等の官職
  3. 当該民間企業と所管関係にある本省庁の課等に属する本省庁の課長等の官職
  4. 当該民間企業と所管関係にある本省庁の最小組織に属する本省庁のその他の官職

2任命権者は、本省庁の官職を占める交流採用職員に係る交流元企業が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該交流採用職員の配置について適切な措置を講じなければならない。

  1. 当該交流採用職員の占める官職が本省庁の部長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったとき(当該交流採用職員の占める官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったときを含む。)。
  2. 当該交流採用職員の占める官職が本省庁の課長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の課等と所管関係にあることとなったとき。
  3. 当該交流採用職員の占める官職が本省庁のその他の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の最小組織と所管関係にあることとなったとき。

3管区機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該管区機関に交流採用をする場合(交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。以下同じ。)の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が当該管区機関の長の官職である場合に限る。)における当該交流採用については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、これらの官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前二項の規定を準用する。

4国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に交流採用をする場合(交流採用予定者の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が管区機関の長の官職である場合を除く。)における当該交流採用については、第一項及び第二項の規定の例に準じて取り扱うものとする。

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