(交流採用に係る人事異動通知書の交付) 第四十六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。一交流採用をした場合二交流採用職員の任期を更新した場合三任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗