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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第四十六条 (交流採用に係る人事異動通知書の交付)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流採用に係る人事異動通知書の交付)

第四十六条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

  1. 交流採用をした場合
  2. 交流採用職員の任期を更新した場合
  3. 任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合

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