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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第四十七条 (交流採用職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流採用職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

第四十七条

交流採用職員に対する規則九―八第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

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