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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第九条 (交流派遣の対象とする職員)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六規則
(交流派遣の対象とする職員)

第九条

交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。

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