(契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限) 第二十四条 交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗