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厚生労働省所管補助金等交付規則 第一条 (定義)

平成十二年厚生省・労働省令第六号府省令
(定義)

第一条

この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。

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