(定義) 第一条 この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗