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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十八条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百六十二号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二十八条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十五条第一項第二号から第四号までの規定によりセンターが支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものとする。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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