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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十七条 (スポーツ振興基金)

平成十四年法律第百六十二号法律
(スポーツ振興基金)

第二十七条

センターは、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

  1. 第五条第二項後段の規定により政府が示した金額
  2. 附則第四条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額
  3. 附則第四条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額
  4. 附則第四条第十項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額
  5. 基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
  6. 投票法第二十一条第四項の規定により基金に組み入れられた金額

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

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