条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
› 第二十六条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十六条 (償還計画)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(償還計画)
第二十六条
センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十六条(償還計画)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第35条
ほか 1 件
← 第二十五条(長期借入金)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次
第二十七条(スポーツ振興基金) →