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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十六条 (償還計画)

平成十四年法律第百六十二号法律
(償還計画)

第二十六条

センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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