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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第五条 (行財政改革の徹底)

平成二十四年法律第百一号法律
(行財政改革の徹底)

第五条

政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための施策の実施を含む。)その他の行財政改革を徹底するものとする。

2政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。)及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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