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地方公共団体情報システム機構法 第三十二条 (会計規程)

平成二十五年法律第二十九号法律
(会計規程)

第三十二条

機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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