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住民基本台帳法 第三十条の二十九 (受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限)

第三十条の二十九

受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。

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