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住民基本台帳法 第三十条の三十一 (受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護)

第三十条の三十一

受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

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