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住民基本台帳法 第三十条の二十三 (本人確認情報等の提供に関する手数料)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報等の提供に関する手数料)

第三十条の二十三

機構は、第三十条の九第三十条の九の二第一項又は第三十条の十五の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人若しくは準法定事務処理者又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

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