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住民基本台帳法 第四十六条

昭和四十二年法律第八十一号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条の二第十一項若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三まで(これらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第十五条の四第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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