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住民基本台帳法 第四十五条

昭和四十二年法律第八十一号法律

第四十五条

第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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