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住民基本台帳法 第三十六条の三 (苦情処理)
昭和四十二年法律第八十一号
法律
(苦情処理)
第三十六条の三
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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