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住民基本台帳法 第三十条の二十一 (都道府県知事に対する技術的な助言等)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(都道府県知事に対する技術的な助言等)

第三十条の二十一

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。

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