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住民基本台帳法 第六十七条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第六十七条

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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