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住民基本台帳法 第三十条の四十 (都道府県の審議会の設置)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(都道府県の審議会の設置)

第三十条の四十

都道府県に、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。

2都道府県の審議会は、この法律の規定(次章を除く。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。

3都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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