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住民基本台帳法 第三十条の三十五 (自己の本人確認情報の訂正)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(自己の本人確認情報の訂正)

第三十条の三十五

都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

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