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住民基本台帳法 第三十条の三十六 (苦情処理)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(苦情処理)

第三十条の三十六

都道府県知事又は機構は、この法律の規定(第三章及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

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