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住民基本台帳法 第九十七条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第八十一号
法律
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
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住民基本台帳法 目次
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