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住民基本台帳法 第四十一条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(政令への委任)

第四十一条

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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