条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第三十条の二十七 (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)

第三十条の二十七

都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第三十条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第三十条の二十七(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十六(本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務) 住民基本台帳法 目次 第三十条の二十八(受領者等による本人確認情報等の安全確保) →