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住民基本台帳法 第二十条の三 (戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)

第二十条の三

市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

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