条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第二十条の四 (戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)

第二十条の四

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項若しくは前二条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2戸籍の附票に記録されている者は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第二十条の四(戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の三(戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報) 住民基本台帳法 目次 第二十一条(戸籍の附票の除票簿) →