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住民基本台帳法 第二十条の二 (戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)

第二十条の二

都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

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