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住民基本台帳法 第三十条の三十三 (開示の期限)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(開示の期限)

第三十条の三十三

前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。

2都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

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