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住民基本台帳法 第三十六条 (住民に関する記録の保護)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(住民に関する記録の保護)

第三十六条

市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

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