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住民基本台帳法 第三十五条 (秘密を守る義務)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(秘密を守る義務)

第三十五条

住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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(住民基本台帳法の一部改正等)

第三号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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