条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住民基本台帳法
› 第五十三条
住民基本台帳法 第五十三条
昭和四十二年法律第八十一号
法律
第五十三条
前三条
の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第五十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第52条
← 第五十二条
住民基本台帳法 目次
第百三十五条(罰則の適用に関する経過措置) →