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住民基本台帳法施行規則 第九条 (住民票コードの指定等)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(住民票コードの指定等)

第九条

第三十条の二第一項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。

2市町村長(特別区の区長を含む。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、機構に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第三十条の二第一項の規定による指定及び通知を求めることができる。

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