条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行規則 第四条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)

第四条

第十二条の四第一項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。

2第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行規則第四条(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(住民票を消除する場合の通知の方法) 住民基本台帳法施行規則 目次 第五条(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法) →