条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行規則 第二十三条 (本人確認情報管理規程の記載事項)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(本人確認情報管理規程の記載事項)

第二十三条

第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  2. 第三十条の十七第一項に定める事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
  3. 本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
  4. 本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
  5. 本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
  6. 本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
  8. 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
  9. 本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項

2機構は、法第三十条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3機構は、法第三十条の十七第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行規則第二十三条(本人確認情報管理規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表) 住民基本台帳法施行規則 目次 第二十四条(本人確認情報に関する帳簿の記載) →