(附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法) 第三十三条 法第三十条の四十四の四第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗