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住民基本台帳法施行規則 第四十四条 (旧氏等記載者に関する読替え)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(旧氏等記載者に関する読替え)

第四十四条

第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは令第三十条の十三に規定する旧氏(以下この号において「旧氏」という。)若しくは同条に規定する旧氏の振り仮名(以下この号において「旧氏の振り仮名」という。)」と、同号ロ中「氏名」とあるのは「氏名若しくは旧氏」と、同号ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは旧氏若しくは旧氏の振り仮名」とする。

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