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住民基本台帳法施行規則 第四十五条 (通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)

第四十五条

第三十条の十六第一項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下「通称」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。

2第三十条の十六第四項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。

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