(都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
第二十六条
法第三十条の四十一第三項の規定による附票本人確認情報(同条第一項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第三十条の四十一第三項の規定による附票本人確認情報(同条第一項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。