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住民基本台帳法施行規則 第二条 (転入通知の方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(転入通知の方法)

第二条

第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2第九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項に規定する総務省令で定めるものは、改正法附則第三条第五項に規定する通知を受けた後、同条第一項に規定する仮住民票(以下この条において「仮住民票」という。)の記載事項のうち改正法による改正後の住民基本台帳法第二十二条第一項第二号又は第五号に掲げる事項に変更のあった場合において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百五十三号)附則第五条の規定により当該仮住民票の記載の修正が行われていないもの以外のものとする。

(経過措置)
附則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)とみなして、第五条及び第六条の規定による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定を適用する。

2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

  1. 第三条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条第三項第一号、第五条第一号、第九条第二号及び第十一条第一号イ
  2. 第九条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(次条において「新公的個人認証法施行規則」という。)第五条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十五条第二項第一号及び第三項第一号並びに第七十六条第二項第一号及び第三項第一号
  3. 第十一条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第三条第二項
  4. 第十一条の規定による改正後の統計法施行規則(以下この号において「新統計法施行規則」という。)第十一条第二項第一号(新統計法施行規則第十六条において準用する場合を含む。)
  5. 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(2)(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
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