第二条
法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2法第九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
法第九条第三項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2法第九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
改正法附則第五条第一項に規定する総務省令で定めるものは、改正法附則第三条第五項に規定する通知を受けた後、同条第一項に規定する仮住民票(以下この条において「仮住民票」という。)の記載事項のうち改正法による改正後の住民基本台帳法第二十二条第一項第二号又は第五号に掲げる事項に変更のあった場合において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百五十三号)附則第五条の規定により当該仮住民票の記載の修正が行われていないもの以外のものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)とみなして、第五条及び第六条の規定による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定を適用する。
2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。