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住民基本台帳法施行規則 第五条の二 (戸籍の附票記載事項通知の方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(戸籍の附票記載事項通知の方法)

第五条の二

第十九条第四項(同条第一項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2第十九条第四項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

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