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住民基本台帳法施行規則 第十条 (住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)

第十条

第三十条の四第二項の総務省令で定める事項は、住民票コードの記載の変更を請求しようとする者の氏名、住所及び住民票コードとする。

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