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住民基本台帳法施行規則 第十二条 (都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)

第十二条

第三十条の六第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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